なぜ、新型コロナが怖い人が会社を休めないのか「業務命令、安全配慮」その理由

日本国内での日本人感染も確認されたことから新型コロナウィルスが怖くて会社に行きたくない人もいるのではないでしょうか。新型コロナウィルスがどれくらい驚異的なもので、今後どのようなことに注意をしていくべきか、新型コロナウィルス感染症の感染ルートや症状、感染予防について見ていきましょう。

コロナウィルスの15%は「風邪」

これまでに流行したコロナウイルスは6種類確認されており、そのうち4種類は咳やのどの痛みなど上軌道症状に起こるウィルスです。普段、私たちが「風邪」と呼んでいる病気のおよそ15%程度がコロナウィルスによるものなので、珍しいものではありません。6種類のうち残りの2種類のウィルスは呼吸器疾患の症状を持っております。「重症急性呼吸器症候群」いわゆるSARSや「中東呼吸器症候群」のMERSとして世界的に流行し、まだ記憶に新しいのではないでしょうか。

7つ目のウィルス「新型コロナウィルス」

今回中国で流行している新型コロナウィルスによる肺炎は、新たな7つ目のウィルスによる感染症となります。新型コロナウィルスの症状の特徴は37.5度以上の発熱やせきを伴う肺炎症状です。武漢市での流行初期に入院治療を受けた患者41人についての報告によりますと、患者の主要な症状は発熱やせき、筋肉痛などでした。発症後しばらくは症状は軽く、約1週間後から悪化して入院する例が多かったようです。潜伏期間は長くて14日程度との見方が有力です。

新型コロナウイルス感染症の症状は風邪とどう違う?

最大14日間程度の潜伏期間があり症状がでてくるものと思われます。主な症状は、発熱や咳の症状があり呼吸困難などの症状もみられます。鼻水、くしゃみ、咽頭炎など上気道の症状もみられます。普段の風邪であれば症状がでてから2~3日間程度も経つと症状が軽減していくのが一般的ではないかと思いますが、今回の新型コロナウイルスの症状は風邪とは異なり発症から7日間程度から症状が悪化する傾向があるので、感染の疑いがある場合はすぐに病院に行きましょう。

新型コロナウイルスの感染予防

新型コロナウイルスへの感染は「飛沫感染」「接触感染」が多いと考えられ、「空気感染」のリスクは少ないと考えられています。予防は、感染した人の咳などによる飛沫感染を防ぐこと、電車のつり革など不特定多数が触れるものには手を触れないことで接触感染リスクを低減できます。不安がある場合は、触れたものを消毒したり、感染予防のためにも自分の手指を消毒することが有効な予防策になると考えられます。

手指の消毒用アルコールがない場合は、石鹸で20秒以上洗うのも有効となりますので、小まめに手洗いをしましょう。

マスク

現在もドラッグストアやスーパーなどではマスクが売っていない、何件も回ったが買えない状況が続いており、Amazonなどのネット通販においても品切れが続いています。

マスクを使用する場合はマスクの表面にウィルスがついているかもしれないので、こまめに新しいものに交換することや手洗い、手の消毒、うがいをすることで、予防の効果があがることは科学的に証明されていますがマスクが売られていないため、予防の方法がないとお考えの方は、キッチンペーパーを使って簡単にマスクを自作することができますので、ご興味のある方は参考にしてみてください。

指定感染症ってなに?

今回、新型コロナウィルスは指定感染症となりましたが、そもそも指定感染症とは政令で1年に限定して指定された感染症予防法で定められた感染症のことで、感染力や危険度で分類されています。人から人に感染する疾病について、緊急の対応の必要があると判断された場合政令で指定されるものです。

今回のケースに近いSARSやMERSなども2類感染症に分類され医師が患者を見つけた場合は保健所に報告するなど、感染症予防法に定められた処置をとりました。指定感染症に指定されたことにより、都道府県知事は感染症の患者やその保護者に対し、感染症指定医療機関への入院を勧告することができます。

新型コロナウィルスの有効な治療法は?

現在、新型コロナウィルスによる感染症への治療法がありません。
アメリカではこれまでに実用化されているワクチンや薬が効く可能性があると考えており、新型コロナウィルスのワクチン開発に着手しており、3か月以内に臨床試験をはじめ、3か月で安全性を評価すると発表がありました。

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新型コロナウィルスが怖くて会社に行きたくない

新型コロナウィルスは、免疫力のある若者は重篤化しにくいようですが、新型コロナが怖くて出来れば家から出たくないと考えている人も多いと思います。会社に在宅勤務制度がない場合に「新型コロナウィルスの感染が怖いので出社を控えますす」と在宅勤務を希望し出社しなかったらどうなるのか見ていきましょう。

会社と労働契約を締結すると、労働者は「労働を提供する義務」を負うことになります。労働契約には、就業場所の記載があり、多くの場合は「事業所、その他会社が定める場所」と定められています。就業規則に在宅勤務制度がない場合は新型コロナウィルスが怖いので在宅での勤務を求めても会社が応じる義務はありません。

会社にはは労働契約で定める範囲で業務命令権があり、労働者が業務命令に従わない場合、業務命令違反となります。

会社には安全配慮義務がある

そうはいっても、会社には従業員に対し「安全配慮義務」があります。安全配慮義務とは会社が働く人々の健康管理に関して、安全配慮義務を負い、労働者は自己保険義務を負っています。

今後、さらに新型コロナウイルスが全国に蔓延したと想定すると、新型コロナウィルスの感染リスクは高まりますので、労働契約法第5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とありますので、安全配慮義務の履行が必要な場合は、むしろ就業者に対し出社を停止することが必要になります。

結局、会社が今回の事態をどこまでリスク管理しているかになりますので、安全配慮義務の履行の判断は会社によって異なるというのが現状です。会社に在宅勤務制度があり、取得要件に合致している場合は、在宅勤務の取得に問題はありませんし、在宅勤務ではなく有給休暇の取得をする場合、原則会社は休暇の取得を認めなければなりませんので、ご自身の会社の就業規則を見直しと、有給がまだ残っているかなどの確認は必要だと思います。

新型かコロナでマスクや消毒液ばかりが予防策の様に奮闘している方が多いですが、免疫力を高めるためには軽い運動を始めると良いことは医学的にも認められており、普段平熱が低い人は特に体温を1度上げるだけでも免疫力kは向上します。とはいっても、いまのこのご時世でスポーツジムも休館しているところも多いので、自宅でできるヨガは最適です。ご興味のある方は下記より詳細を見てみてくださいね。

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